これがベトナム大学院の実態だ!

Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minhの大学院修士課程に社会人入学

ベトナムの銀行で定期預金ができない

今回は大学とは直接関係ない内容。
とはいえこれは教育ブログなので、一応、学費納入のACBには自由に入出金でき、定期預金も可能なようであるから、としておこう。

2019年8月頃から法律が変わり、日本人を含めたいわゆる外国人は定期預金の作成に対して通常では考えられないほどの恐ろしい制限がかかった。
具体的には、残存期間6か月以上のthẻ tạm trú - temporary resident card(日本語では一時滞在許可証と訳されることが多い)を所持しており、かつ有効期限内に満期が来る定期預金しか作れない。さらに、法律施行後は自動更新されず、強制的に普通預金に移管されるというものである。挙句の果てに、定期預金を作る場合は平日の昼間に窓口に行かなければならないという支離滅裂なものである。

実例を挙げる。自分の場合は常に6カ月定期預金を利用していた。満期が2019年7月に到来したので更新したが、翌月である2019年8月頃のタイミングでこの法律が施行されていたようである。
つまり定期預金の満期が2020年1月になり、その時点で強制的に普通預金に移管された。この時点でインターネットバンキングでの定期預金作成はできないので窓口に行った。
結論から言うと、窓口に行っても定期預金はできなかった。おそらく銀行員にもノルマがあるのだろう、定期預金を作れなかったことで銀行員自身も結構落胆していたようだ。もっとも利息を逃すことになる自分の方ががっくりであるが。
定期預金が作れなかった理由は、「残存期間6か月以上」のためである。当初、自分も銀行員も「有効期間6か月以上のthẻ tạm trú - temporary resident card」があれば有効期限内に満期が来る定期預金は作れると思っていた。
thẻ tạm trú - temporary resident cardは通常2年間有効だからである。
しかし、実際には「有効期間6か月以上」ではなく、「残存期間6か月以上」であることを銀行員自身も初めて知ることとなった。
つまり理論的には1年半しか定期預金は作れないことになる。仮に23か月満期という定期預金が存在していれば別だが。

こうなってしまうと、thẻ tạm trú - temporary resident cardの残存期間が6か月未満になってしまうと定期預金は一切作れない。
さらに、thẻ tạm trú - temporary resident cardの更新にはgiấy phép lao động (Work Permit)の更新が必要だが、giấy phép lao động (Work Permit)はパスポートの有効期間を超えて強制的に延長されるが、更新は45日前までしかできない。しかしthẻ tạm trú - temporary resident cardはパスポートの1か月前に強制的に無効になる。
しかも、実際に使われる書類はgiấy phép lao động (Work Permit)ではなくthẻ tạm trú - temporary resident cardである。つまりこっちの有効期限の方が重要。

さて、この定期預金の改悪法だが、と、ここまで書いた時点で下書きに長い間入っていたので(といってもせいぜい1か月ぐらいだが、ほおっておくと風化してしまうので)、区切りをつけるために一旦ここで公開とする。